【賃上げ促進税制】中小企業は年間の繰越控除が可能に!!

【賃上げ促進税制】中小企業は年間の繰越控除が可能に!!

更新日:2024年04月17日 |お知らせ

今回のテーマは、

『【賃上げ促進税制】中小企業は

5年間の繰越控除が可能に!!』です。

このお知らせは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

4月1日に令和6年度税制改正法令が公布され、

昨年12月の税制改正大綱で掲げられた「定額減税」や

「交際費等に係る飲食費の金額基準引上げ」などが施行されました。

また、かねてより政府が力を入れている賃上げについても、

予定どおり、税額控除制度の拡充が実施されることとなります。

□■━━━税額控除額が拡充━━━■□

青色申告を行う法人や個人事業主のうち、前年度に比べ、

従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、

「賃上げ促進税制」による税額控除を受けることが可能です。

今回の税制改正により、女性の活躍や子育て両立支援にも

上乗せ措置が新設され、中小企業の最大控除率は

45%(大企業の場合には35%)に拡充されました。

また「中堅企業」の枠が新設され、

大企業よりも税額控除の恩恵を受けやすいよう、

制度の見直しが行われています。

◎大企業

<改正前>

  • 賃上げ率3%以上・控除率(原則)15%
  • 賃上げ率4%以上・控除率(原則)25%

教育訓練費増で5%上乗せ。控除の最大は30%

<改正後>

  • 賃上げ率3%以上・控除率(原則)10%
  • 賃上げ率4%以上・控除率(原則)15%
  • 賃上げ率5%以上・控除率(原則)20%
  • 賃上げ率7%以上・控除率(原則)25%

女性活躍・子育て支援でも5%上乗せ。控除の最大は35%に拡充

◎中堅企業(改正により新設)

  • 賃上げ率3%以上・控除率(原則)10%
  • 賃上げ率4%以上・控除率(原則)25%

女性活躍・子育て支援でも5%上乗せ。控除の最大は35%に拡充

◎中小企業

<改正前>

  • 賃上げ率1.5%以上・控除率(原則)15%
  • 賃上げ率2.5%以上・控除率(原則)30%

教育訓練費増で10%上乗せ。控除の最大は40%

<改正後>

  • 賃上げ率1.5%以上・控除率(原則)15%
  • 賃上げ率2.5%以上・控除率(原則)30%

女性活躍・子育て支援でも5%上乗せ。控除の最大は45%に拡充

□■━━━赤字企業でも、最大5年間の繰越控除が可能━━━■□

さらに今回の税制改正では、赤字企業でも

賃上げ促進税制のメリットを享受できるように、

税額控除額の繰越控除制度が新設されました。

賃上げを実施した年度に赤字が発生した場合など、

税額控除額のうち、控除しきれない金額(=未控除額)が

発生した場合には、その未控除額を翌年度以降5年間に

わたって繰越し、将来発生する法人税から控除できます。

▼繰越控除措置のイメージはこちら

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf

※中小企業庁「賃上げ促進税制を強化!」

なお今回の賃上げ促進税制に関する改正については、

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に

開始する各事業年度において適用されます。

□■━━━まとめ━━━■□

税制改正により、賃上げ促進税制が拡充され、

税額控除率や上乗せ措置が拡充されました。

また赤字などによって控除しきれない税額控除額は、

最大5年間にわたって繰越控除が可能となり、

制度活用のチャンスが広がるものと考えられます。

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