【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!

【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!

更新日:2024年05月01日 |お知らせ

今回のテーマは、

『<法人登記>10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!』です。

このお知らせは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を

改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、

本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が

創設されることとなりました。

この制度により、株式会社が法人登記を行う際、

プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を

非公開とすることが可能です。

□■━━━制度の概要━━━■□

今回新たに創設された「代表取締役等住所非表示措置」は、

一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、

代表清算人の住所の一部について、登記事項証明書などへの

掲載を「非表示」にするための措置です。

ただし代表者住所を「非表示」とする措置であり、

登記自体を不要とする制度ではありません。

したがって代表者住所の変更などがあれば、

これまでと同様に、登記手続きが必要となります。

また非表示とすることで、登記事項証明書などで

代表者住所の証明ができないことから、金融機関からの

融資や不動産取引を行う際に必要書類が増えるなど、

手続きが煩雑になる可能性もあるためご注意ください。

□■━━━手続きの詳細━━━■□

「代表取締役等住所非表示措置」については、

設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う

登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。

また申し出を行う際には、住民票の写しなどの書面を

添付しなければなりません。

なお、「代表取締役等住所非表示措置」により、

代表者住所を非表示とした場合でも、

その後非表示措置を希望しない旨の申し出を行うことで、

代表者住所を「非表示→表示」へ戻すことも可能です。

□■━━━まとめ━━━■□

本年10月1日より、株式会社について

「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。

プライバシー保護の効果が期待される一方で、

融資などの際には手続きが煩雑になる可能性もあるため、

メリット・デメリットを考慮したうえで判断しましょう。

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