【相続登記】令和6年4月1日から義務化スタート!

【相続登記】令和6年4月1日から義務化スタート!

更新日:2024年03月06日 |お知らせ

今回のテーマは、

『【相続登記】令和6年4月1日から義務化スタート!』です。

このお知らせは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

相続が発生した後に相続登記がされず、

所有者不明の状態となっている土地が

全国各地で増加しており、社会問題に発展しています。

このような現状を打開するために、

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

□■━━━義務化の内容とは?━━━■□

相続登記の義務化により、相続人は土地や建物を

相続で取得したことを知った日から3年以内に、

相続登記を行わなければなりません。

なお正当な理由がないにもかかわらず、

登記手続きを行わなかった場合には、

10万円以下の過料が科される可能性もあるため、

ご注意ください。

また施行日である令和6年4月1日よりも前に

相続した不動産についても、未登記の場合には

義務化の対象となり、上記の施行日から3年以内に

相続登記を行う必要があります。

□■━━━遺産分割協議がまとまらない場合は?━━━■□

相続登記のためには、相続人の間で遺産分割協議を

行う必要がありますが、協議自体がまとまらずに

長期化する場合も少なくありません。

そのようなケースでは、新設された「相続人申告登記」により、

自らが相続人であることの申し出を行うことで、

義務を果たすことも可能です。

<遺産分割の話合いがまとまった場合>

遺産分割の結果に基づく相続登記

不動産の相続を知った日から3年以内にする必要(※)

<早期に遺産分割をすることが困難な場合>

相続人申告登記

不動産の相続を知った日から3年以内にする必要(※)

※令和6年4月1日より前に相続した不動産は、

令和9年3月31日までにする必要

遺産分割協議の進捗状況に合わせ、

期限内に「相続登記」あるいは「相続人申告登記」の

いずれかの手続きを行いましょう。

□■━━━まとめ━━━■□

増加し続ける所有者不明の土地に歯止めをかけるため、

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。

施行日以降に発生した相続だけでなく、

施行日以前の相続に関する土地や建物も対象となるため、

相続登記または相続人申告登記の手続きを行うことで、

適切に義務を果たしましょう。

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