【確定申告】令和5年分の改正内容をチェック!

【確定申告】令和5年分の改正内容をチェック!

更新日:2024年02月21日 |お知らせ

今回のテーマは、

『【確定申告】令和5年分の改正内容をチェック!』です。

このお知らせは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

令和6年がスタートし、

いよいよ確定申告シーズンが到来しました。

令和5年分の確定申告では大きな改正点は少ないものの、

一部の株式投資家などにとっては注意が必要な

変更内容も含まれるため、しっかりと確認しましょう。

□■━━━特定株式の収入に関する変更点━━━■□

上場株式の配当等については、以前は所得税と

住民税で異なる課税方式を選択することが

可能でしたが、公平性の観点に基づき、

令和5年分からは統一して選択する必要があります。

たとえば令和4年分までは、上場株式の

配当等について、所得税では「総合課税」、

住民税では「申告不要」を選択することで、

税負担を軽減できるケースもありました。

しかし今回の改正によって上場株式などの配当所得や

譲渡所得、利子所得などの課税方式について、

令和5年分からは所得税・住民税で同じ課税方式を選択し、

統一して適用しなければなりません。

□■━━━青色申告決算書や収支内訳書がインボイス仕様に━━━■□

令和5年10月1日から開始した

インボイス制度により、今回から消費税申告が

必要となる事業者も少なくありません。

その一方で、所得税の青色申告決算書や

収支内訳書についても、売上先や仕入先の

インボイスの登録番号(または法人番号)を

記載する欄が新設されています。

なお国税庁が公表する記載例では、

「売上先・仕入先の登録番号または法人番号を

把握している場合にそれぞれ記入する」と

記されているため、現状では登録番号の

記載義務はないものと考えられます。

□■━━━まとめ━━━■□

令和5年分の改正点については決して多くはないものの、

株式投資家などにとって影響は小さくありません。

適切な申告手続きを行えるよう、申告書を提出する前に、

改正内容を必ずチェックしましょう。

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