【確定申告】令和5年分の改正内容をチェック!
今回のテーマは、
『【確定申告】令和5年分の改正内容をチェック!』です。
このお知らせは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
令和6年がスタートし、
いよいよ確定申告シーズンが到来しました。
令和5年分の確定申告では大きな改正点は少ないものの、
一部の株式投資家などにとっては注意が必要な
変更内容も含まれるため、しっかりと確認しましょう。
□■━━━特定株式の収入に関する変更点━━━■□
上場株式の配当等については、以前は所得税と
住民税で異なる課税方式を選択することが
可能でしたが、公平性の観点に基づき、
令和5年分からは統一して選択する必要があります。
たとえば令和4年分までは、上場株式の
配当等について、所得税では「総合課税」、
住民税では「申告不要」を選択することで、
税負担を軽減できるケースもありました。
しかし今回の改正によって上場株式などの配当所得や
譲渡所得、利子所得などの課税方式について、
令和5年分からは所得税・住民税で同じ課税方式を選択し、
統一して適用しなければなりません。
□■━━━青色申告決算書や収支内訳書がインボイス仕様に━━━■□
令和5年10月1日から開始した
インボイス制度により、今回から消費税申告が
必要となる事業者も少なくありません。
その一方で、所得税の青色申告決算書や
収支内訳書についても、売上先や仕入先の
インボイスの登録番号(または法人番号)を
記載する欄が新設されています。
なお国税庁が公表する記載例では、
「売上先・仕入先の登録番号または法人番号を
把握している場合にそれぞれ記入する」と
記されているため、現状では登録番号の
記載義務はないものと考えられます。
□■━━━まとめ━━━■□
令和5年分の改正点については決して多くはないものの、
株式投資家などにとって影響は小さくありません。
適切な申告手続きを行えるよう、申告書を提出する前に、
改正内容を必ずチェックしましょう。
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