【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ
今回のテーマは、
『【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ』です。
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ぜひご覧ください。
2024年1月1日に起こった能登半島地震による被災状況を
踏まえ、国税庁は国税に関する申告・納付期限を
延長することを決定しました。
石川県および富山県に納税地がある事業者などについては、
税務署への申請手続きを行うことなく、自動的に期限延長の
適用を受けることが可能です。
□■━━━地域指定による期限延長━━━■□
- 対象となる納税者
石川県および富山県に納税地のある方(法人を含む)
- 延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限
(すべての税目が対象)。
今回の期限延長の対象は、石川県および富山県に納税地の
ある方(法人を含む)であり、国税に関する申告や
申請、請求、届出などの提出や納付期限が延長されます。
すべての税目が対象となるため、所得税の確定申告だけでなく、
法人税や相続税、源泉所得税などの申告・納付等の期限に
ついても延長の対象となります。
これらの期限延長については自動的に適用されるため、
税務署への申請手続きなどは必要ありません。
なお「申告・納付の期限がいつまで延長されるのか」に
ついては、今後の被災者の状況に配慮して検討する
こととされています。
石川県および富山県のいずれにも納税地を有しない
場合であっても、今回の地震により被災し、
申告・納付手続きが困難な場合には、所轄の税務署に対して
申請することで、申告・納付期限の延長を受けることができます。
この場合の申請手続きについては、必ずしも事前に行う
必要はありません。当初の期限を経過したあとでも、
状況が落ち着いてから、申告や納付と合わせて
申請することも可能です。
□■━━━まとめ━━━■□
能登半島地震による被災状況を踏まえ、
石川県および富山県に納税地のある方々については、
申告・納付等の期限延長が適用されます。
またその他の納税地でも、被災状況などによっては、
申請により延長措置が適用されるため、国税庁の情報を整理し、
無理のない税務手続きを心掛けましょう。
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