【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ

【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ

更新日:2024年01月18日 |お知らせ

今回のテーマは、

『【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ』です。

このお知らせは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

2024年1月1日に起こった能登半島地震による被災状況を

踏まえ、国税庁は国税に関する申告・納付期限を

延長することを決定しました。

石川県および富山県に納税地がある事業者などについては、

税務署への申請手続きを行うことなく、自動的に期限延長の

適用を受けることが可能です。

□■━━━地域指定による期限延長━━━■□

  • 対象となる納税者

石川県および富山県に納税地のある方(法人を含む)

  • 延長される期限

令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限

(すべての税目が対象)。

今回の期限延長の対象は、石川県および富山県に納税地の

ある方(法人を含む)であり、国税に関する申告や

申請、請求、届出などの提出や納付期限が延長されます。

すべての税目が対象となるため、所得税の確定申告だけでなく、

法人税や相続税、源泉所得税などの申告・納付等の期限に

ついても延長の対象となります。

これらの期限延長については自動的に適用されるため、

税務署への申請手続きなどは必要ありません。

なお「申告・納付の期限がいつまで延長されるのか」に

ついては、今後の被災者の状況に配慮して検討する

こととされています。

□■━━━両県以外の場合は、申請により延長可能━━━■□

石川県および富山県のいずれにも納税地を有しない

場合であっても、今回の地震により被災し、

申告・納付手続きが困難な場合には、所轄の税務署に対して

申請することで、申告・納付期限の延長を受けることができます。

この場合の申請手続きについては、必ずしも事前に行う

必要はありません。当初の期限を経過したあとでも、

状況が落ち着いてから、申告や納付と合わせて

申請することも可能です。

□■━━━まとめ━━━■□

能登半島地震による被災状況を踏まえ、

石川県および富山県に納税地のある方々については、

申告・納付等の期限延長が適用されます。

またその他の納税地でも、被災状況などによっては、

申請により延長措置が適用されるため、国税庁の情報を整理し、

無理のない税務手続きを心掛けましょう。

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